2010年6月16日(水曜日)本会議にて、東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例 が否決されました。
※都は改正案の文言や適用範囲などを見直し、9月議会以降に再提出する方針。
東京都青少年の健全な育成に関する条例 新旧対照表(平成22年4月27日) PDF
http://www.seisyounen-chian.metro.tokyo.jp/seisyounen/pdf/08_joureikaisei/sinkyuutaisyou.pdf
否決に伴い削除された模様。
東京都青少年の健全な育成に関する条例改正案 全文PDF
谷分章優(himagine_no9)氏が都議会図書館で複写
http://www.scribd.com/doc/27498766/The-Prefectural-Ordinance-about-young-healthy-upbringing-a-reform-bill-2010-2-24
JFEUG氏サーバー内リンク(内容は同じです)
http://www1.odn.ne.jp/himagine_no9/20100224.pdf
東京都青少年治安対策本部公式HPから 3月に開設された条例特設ページが削除された模様。
前回の質問回答集とかも全て削除されて過去の見解は闇へと葬られた。
ページは2010/11/23はまだ残っていた。隠蔽体質に拍車がかかってる。
http://twitter.com/icemikan/status/7378548889223168 より要約。
下段のリンクを踏んで、ご自身で真偽の程を確かめて下さい。見解4以降が消えています。
東京都見解 2010年3月20日
http://www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE/2010/03/20k3i601.htm
※あくまで現時点での見解であり、数年で変わる都の担当者が前任者と同じ見解を示す訳ではない。
東京都の見解2 2010年4月16日
東京都青少年の健全な育成に関する条例改正案のポイント PDF
http://www.seisyounen-chian.metro.tokyo.jp/seisyounen/pdf/pointo1.pdf
※回答の通りとすると、現行法&条例で対処可能。
東京都の見解3 2010年4月26日 回答集はPDF
「東京都青少年の健全な育成に関する条例改正案 質問回答集」の作成について
http://www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE/2010/04/20k4q500.htm
http://www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE/2010/04/DATA/20k4q500.pdf
※その回答に値する内容を、条文に明示をしてください。現行法&条例(略
東京都の見解4 平成22年 5月 26日
東京都青少年の健全な育成に関する条例改正案 質問回答集(PDF形式)
http://www.seisyounen-chian.metro.tokyo.jp/seisyounen/pdf/08_joureikaisei/situmon_kaitou.pdf
※くどいようですが、条文が全てです。6月の審議会でQ&Aに相当する文章を盛り込んでください。
東京都の見解5 2件の意見、声明に対する回答 平成22年 6月 3日
・東京弁護士会からの「東京都青少年健全育成条例『改正』案についての意見」に対する東京都からの回答文を掲載しました。(平成22年6月3日)(PDF形式)
・漫画作家有志及びコミック10社会構成出版社による「東京都青少年育成条例の改正案に対する声明」に対する東京都からの回答文を掲載しました。(平成22年6月3日)(PDF形式)
※両回答には誠意があるかと思いますが、全ては条文です。
東京都の見解6 3件の意見、声明に対する回答と、Q&A 平成22年 6月 9日、10日
・第二東京弁護士会からの「『東京都青少年の健全な育成に関する条例』の一部改正についての会長声明」に対する東京都からの回答文を掲載しました。(平成22年6月9日)
・日本弁護士連合会からの「『東京都青少年の健全な育成に関する条例』の一部改正についての要望」に対する東京都からの回答文を掲載しました。(平成22年6月9日)
・(社)日本漫画家協会からの「東京都青少年健全育成条例改正案への声明文」に対する東京都からの回答文を掲載しました。(平成22年6月9日)
・「東京都青少年の健全な育成に関する条例改正案 質問回答集」質問・回答を追加しました。(平成22年6月10日)
※回答ラッシュです。素朴な疑問ですが、早くから反対を表明している団体へは、何故無視なんでしょう?
もう既にお約束ですが、条文に書きましょう。
6月議会もくじ
問題箇所対比表
賛成、反対表明団体、個人
問題とされているヶ所 | 賛成派 | 反対派 | 備考・参考など |
賛成表明団体の利権が透けて見える。 | 犯罪者を育成、助長する。 他の先進国は規制している。 |
『実在する青少年』に対する罰則規定には賛成。 | 条例を提出した者:東京都の諮問機関「東京都青少年問題協議会」警察関係団体幹部、キリスト教原理主義団体の顧問弁護士、大学教授、PTA会長などの委員で構成 |
非実在青少年に対する規制 | 18歳未満の子どもに見せるべきでない。 反社会的で、青少年に悪影響を及ぼす物には、規制すべき。 |
明確な基準が示されておらず恣意的運用が容易で、言論弾圧、言論統制に繋がる。 創作上の人物であり、実在の『被害者』が存在しない。 現在の法令で対処可能。 規制国における性犯罪者数は、規制の無い国より飛びぬけて多い。 正しい知識を身に付ける機会が激減し、逆に子どもを危険に晒す。 |
エロだけでなく暴力(バトルシーン)など【反社会的で青少年に悪影響】と判断されれば規制対象です。影響は少女、少年などの一般向け、BL、レディース、アニメ、ゲーム、映画、小説、ドラマCDなど全ジャンルに及ぶ。 審査する側が「18歳未満に見える!」と主張すれば設定上18歳以上であろうと1000歳だろうと規制対象。 条文が曖昧で、規制は担当者の主観のみに頼る。 規定が明確ではないので、担当者が変われば運用が変わる。 |
単純所持規制 | 犯罪者を育成、助長するものは所持する必要はない。 | 冤罪であった場合には冤罪であることの立証が難しく、また社会的な信用回復も難しい。 | 規制国では、実際に冤罪による深刻な例(自殺等)が報告されている。 ※下段の反対派提示資料表中参照 |